令和6年10月より、ジェネリック(後発医薬品)が存在する薬品について、先発医薬品の処方を希望する際は、特別な費用(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当)が必要となります。
また、外来の処方せんは「一般名処方」に基づいて記されています。
「一般名処方」とは、薬の効能成分名をその薬の名前として記載しています。
これにより、患者様は同じ成分を持つ先発医薬品と後発医薬品の中から、お好みで選択することが可能です。
※医療上の必要性が認められる場合は特別な料金は不要です。
令和6年10月より、ジェネリック(後発医薬品)が存在する薬品について、先発医薬品の処方を希望する際は、特別な費用(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1に相当)が必要となります。
また、外来の処方せんは「一般名処方」に基づいて記されています。
「一般名処方」とは、薬の効能成分名をその薬の名前として記載しています。
これにより、患者様は同じ成分を持つ先発医薬品と後発医薬品の中から、お好みで選択することが可能です。
※医療上の必要性が認められる場合は特別な料金は不要です。